台風21号で被害を受けられたお客様へ

台風21号により被害を受けられました皆さまに、心からお見舞い申し上げます。

建物・家財道具・設備什器・商品に損害を受けた場合

上記物件に建物の「風」による損害を受けた方は、保険証券の「風災」に該当する場合があります。
(例)風で屋根が飛んだ、風で飛来したもので破損した 等
この場合、まずは当社へご連絡ください。

一般的な手続きとしては、以下の流れとなります。
①現場の写真を残しておいてください。(損害箇所と全景)→修理業者にお願いいただいても結構です
②修理のお見積書を修理業者に依頼してください。
③保険会社で内容を精査したうえで、保険金支払いの可否・金額を判定します。(「免責金額」が設定されている場合その額を差し引くことがあります)
④保険会社で用意する保険金請求書にご署名・ご捺印をお願いします。

なお、写真を撮っていただいていれば、修理に取り掛かっていただいても大丈夫です。
(ただし、保険金の支払いの決定は後日となりますので、状況によっては保険の対象外となる場合があるので相談の上進めていただくのがベターです)

自動車に損害を受けた場合

風の影響で自動車が破損した、風による飛来物で破損したなどの場合、車両保険が対象となる場合があります。
損害の状況と、修理工場の連絡先をご連絡ください。
なお、弊社提携修理工場のご紹介も可能です。
免責金額が契約上設定されている場合は、免責金額を差し引いてのお支払いとなりますのでご注意ください。

一般的な手続きとしては、以下の流れとなります。

①自動車を修理工場に入庫いただく。
②修理工場をご連絡いただければ、保険会社と修理工場で修理内容や金額を確認・検討します。
③保険の対象となる場合、直接修理工場に修理代金を保険でお支払いします。

 

上記の内容につき、まずはご契約の保険会社・保険代理店にご連絡ください。
弊社でご契約いただいている場合は・・・

サンクリエイト株式会社 06-4865-7600 (平日9:00-17:00)
東京海上日動 事故受付 0120-119-110 (24時間365日受付)

コメントを残す

メールアドレスが公開されることはありません。 が付いている欄は必須項目です

このサイトはスパムを低減するために Akismet を使っています。コメントデータの処理方法の詳細はこちらをご覧ください